1.遺産分割
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被相続人の財産のことを相続財産といったり、遺産といったりします。 相続人が複数人のときは相続財産は共有となります(民法898条)が、共有というのは、所有権が持分により制約された不完全(過渡的)な状態といわれています。そこで、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、遺産を分割する(906条)必要がでてくるわけです。 遺産の分割は、相続人同士の話し合い(協議)によって行われるのが基本ですが、協議が調わなかったり、協議できなかったりしたときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、裁判所における話し合いですが、話し合いがまとまらないときは、裁判所が審判(※判決のようなもの)によって分け方(分割の方法)を決めてくれることになっています(907条)。 分け方については、例えば、相続人が複数いるのに遺産は不動産だけというような場合には、不動産を売ってお金を分けるという方法もありますが、相続人の一人が不動産を取得して他の相続人に(相続分に見合った)金銭(※「代償金」といいます。)を支払うという方法があります。 |