交通事故
交通事故は、故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとする不法行為(民法709条)ということになります。このような民事責任のほか、人を死傷させたり、警察に報告しなかったりした場合には刑事責任が問われることもありますし、減点や免許取消・停止といった行政責任が問われることもあります。
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評価損は、修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められる損害のことをいい、「格落ち」といわれることもあります。 一般に、交通事故により車両が損傷を受けた場合、その損傷を修理することで事故前の状態に復するのであれば、修理によって損害が填補されることになって、修理費のほかに評価損が認められることはありません。また、通常の場合は移動手段等として乗り続けることが前提であり、評価損は発生しないと否定されることもありますし、中古車販売で事故歴(修復歴)の表示義務が車体の骨格に当たる部位の修理等があった場合に限られることから、例えば、修理の内容が部品(パーツ)の交換ということであれば、修理費の多寡にかかわらず評価損は認められません。 しかし、実際に走行できなくなるまで乗り続けることはほとんどありませんし、修復歴には至らなくても事故車の価値(下取価格)が低下することは取引通念上あり得ることから、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位や車種等を考慮して評価損を認める裁判例も少なくありません。 評価損の金額については、査定等の差額ではなく、修理費の10~30%程度で考えられています。 |
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平 野 浩 視 法 律 事 務 所
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