平野浩視法律事務所
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​労 働

 雇用(労働関係)は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がこれに対して報酬(給料等)を支払うことを約束したことによって効力が発生する契約(民法623条)で、労働して賃金を支払われる者を「労働者」、労働者を使用して賃金を支払う者を「使用者」といいます(労働契約法2条)。
1.ハラスメントについての事業主の責務

 事業主(使用者が法人の場合は、その役員も含みます。)は、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントについて、方針等の明確化及びその周知・啓発 、相談(苦情を含む。)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備をしなければなりません。
 相談の申出があった場合には、⑴事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること、⑵職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害者・加害者双方に対する配慮のための措置を適正に行うこと(※厚労省の指針では、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講じ、あわせて、関係改善に向けての援助、配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずることなどが挙げられています。)、⑶改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること、が求められ、これに加えて、プライバシー保護、相談等を理由とする不利益取扱いの禁止も求められています。
 双方に対する配慮のための措置として、
執務場所を分けたり、一方を別部署へ一時配置したりすることも考えられますが、事実の確認等の際に自宅待機(命令)とすることは、通常どおり給与を支払わなければならないうえ、その適法性が争われる可能性もありますので、在宅勤務という選択もあり得るかもしれません。
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