平野浩視法律事務所
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​交通事故

 交通事故は、故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとする不法行為(民法709条)ということになります。このような民事責任のほか、人を死傷させたり、警察に報告しなかったりした場合には刑事責任が問われることもありますし、減点や免許取消・停止といった行政責任が問われることもあります。
2.後遺障害

​ 後遺症とは、けがや病気の治療を続けても完治せず、症状や障害が残る状態をいいます。交通事故では、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない「症状固定」と判断された後も残る症状について、自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることで、損害賠償上の「後遺障害」として評価されることになります。
 後遺障害で相談が多いのは、頚椎捻挫(むち打ち)などによる首の痛みや手足のしびれです。こうした症状については、後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するかが問題となります。認定に当たっては、自覚症状だけでなく、神経学的検査の結果や画像所見、治療経過などから症状を裏付ける医学的資料が重視されます。
 症状固定までの期間は個々の事案によって異なりますが、実務上は6か月程度の治療経過が一つの目安とされています。一方で、保険会社から治療費の支払終了を打診されることもあります。しかし、治療を継続すべきか、症状固定と判断すべきかは本来医学的な判断であり、事故状況だけで決まるものではありません。保険会社の説明だけで判断せず、主治医と十分に相談した上で治療方針を決めることが大切です。

1.評価損

​ 評価損は、修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に認められる損害のことをいい、「格落ち」といわれることもあります。
 一般に、交通事故により車両が損傷を受けた場合、その損傷を修理することで事故前の状態に復するのであれば、修理によって損害が填補されることになって、修理費のほかに評価損が認められることはありません。また、通常の場合は移動手段等として乗り続けることが前提であり、評価損は発生しないと否定されることもありますし、中古車販売で事故歴(修復歴)の表示義務が車体の骨格に当たる部位の修理等があった場合に限られることから、例えば、修理の内容が部品(パーツ)の交換ということであれば、修理費の多寡にかかわらず評価損は認められません。
 しかし、実際に走行できなくなるまで乗り続けることはほとんどありませんし、修復歴には至らなくても事故車の価値(下取価格)が低下することは取引通念上あり得ることから、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位や車種等を考慮して評価損を認める裁判例も少なくありません。
 評価損の金額については、査定等の差額ではなく、修理費の10~30%程度で考えられています。
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