2.不貞相手の慰謝料額
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一般的に、慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償をいいます。不貞行為(不倫)があった場合、不貞をした配偶者だけでなく、その相手に対しても慰謝料を請求することができます。 不貞をした配偶者とその相手は、法律上、共同して責任を負うことになります。ただし、最高裁平成31年2月19日判決は、不貞相手に対して請求できるのは、原則として不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料であり、離婚そのものによる慰謝料までは請求できないと判断しています。 令和元年5月から令和8年6月までに不貞相手の慰謝料額について判断が示された裁判例127件を独自に分析したところ、認容額100万円未満が11件、100万円~200万円未満が76件、200万円~300万円未満が36件、300万円以上が4件で、平均は157万円でした。 慰謝料額は、婚姻期間、婚姻関係の状況、不貞期間、不貞に至る経緯や態様、未成年の子の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して決められます。個々の事情によって大きく異なりますので、不貞慰謝料についてお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。 |
1.財産分与
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財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分ける制度です。名義が夫婦のどちらか一方になっていても、婚姻中に形成された財産であれば、財産分与の対象となることがあります。対象となる財産には、預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金の一部などがあります。 一方、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。また、住宅ローンなどの債務については、その内容や経緯に応じて取扱いが異なるため、個別の検討が必要です。 財産分与では、収入だけでなく、家事や育児など家庭内での貢献も評価されます。そのため、専業主婦(主夫)であっても財産分与を受ける権利があり、実務では、特別な事情がない限り、2分の1ずつ分けることが一つの目安となっています。 もっとも、「どの財産が対象となるのか」「どのように評価するのか」が争点となることは少なくありません。特に不動産や退職金、自営業の財産がある場合には専門的な判断が必要です。離婚後の生活にも大きく影響するため、不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。 |