1.財産分与
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財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分ける制度です。名義が夫婦のどちらか一方になっていても、婚姻中に形成された財産であれば、財産分与の対象となることがあります。対象となる財産には、預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金の一部などがあります。 一方、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。また、住宅ローンなどの債務については、その内容や経緯に応じて取扱いが異なるため、個別の検討が必要です。 財産分与では、収入だけでなく、家事や育児など家庭内での貢献も評価されます。そのため、専業主婦(主夫)であっても財産分与を受ける権利があり、実務では、特別な事情がない限り、2分の1ずつ分けることが一つの目安となっています。 もっとも、「どの財産が対象となるのか」「どのように評価するのか」が争点となることは少なくありません。特に不動産や退職金、自営業の財産がある場合には専門的な判断が必要です。離婚後の生活にも大きく影響するため、不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。 |