平野浩視法律事務所
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​離 婚

 離婚は、終生の共同生活を目的として法律上の婚姻をした夫婦が生存中に当事者の意思に基づいて婚姻を解消することで、方法には、協議離婚、調停・審判離婚、裁判離婚があります。
 離婚の際のチェックポイントとしては、離婚の可否のほか、親権・面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といったものがあげられます。
1.財産分与

 財産分与とは、離婚に際して、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分ける制度です。名義が夫婦のどちらか一方になっていても、婚姻中に形成された財産であれば、財産分与の対象となることがあります。対象となる財産には、預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金の一部などがあります。
 一方、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。また、住宅ローンなどの債務については、その内容や経緯に応じて取扱いが異なるため、個別の検討が必要です。
 財産分与では、収入だけでなく、家事や育児など家庭内での貢献も評価されます。そのため、専業主婦(主夫)であっても財産分与を受ける権利があり、実務では、特別な事情がない限り、2分の1ずつ分けることが一つの目安となっています。
 もっとも、「どの財産が対象となるのか」「どのように評価するのか」が争点となることは少なくありません。特に不動産や退職金、自営業の財産がある場合には専門的な判断が必要です。離婚後の生活にも大きく影響するため、不安や疑問がある場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
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